海外に移住した場合の育児休業給付金はもらえるのでしょうか?
住民票に限っての問題なら、海外に住所があっても日本のハローワークから給付金は受け取れます。
私は今会社に席はありますが、主人の海外駐在のため会社から休業許可をいただいたのでお休みしている状態です。
そのため、移住したあとも、下の子供が生まれてから丸1年たつまで会社から育児給付金をいただくことができました。
海外駐在に帯同するために会社を辞めてしまったなら、復職することを前提にした給付なので受け取ることができません。しかし、その代わり今度は失業手当を受け取ることができます。失業した理由であるご主人の海外転勤の証明をとっておいて、渡航前にハローワークに問い合わせてみましょう。
また、私は休業休暇から続けて産休、育休を取りました。
前の子供の育児休業から続けての育児給付金っていくら?
続けて取ると減額?
ネット情報では、年子であれば育児給付金の対象になる期間が四年に延び、復職しなければ月額給与は変わらないため給付金は一人目と同じだけもらえる。
とかいてありました。そのため、何も考えず給付金の証明書を受け取って開いたのですが、開けてびっくり!減額されていました。
なぜかというと、支給単位期間中に賃金支払いがある場合は次の子供の分の支給額が減額されるそうです。
ハローワークのパンフレットを見ても良くわからないので
電話で問い合わせたり人事の人に聞いて、以下のように理解しました。
減額されていた理由
私はありがたいことに育休中も20%の給与を勤務先の会社から支給していただいていました。
そして、ハローワークのパンフレットをみると30%の賃金を越えると減額とあるので、
20%なので減額はされないと思っていたのです。
賃金って何の賃金なのか分かっていませんでしたが
このパンフレットはこういう意味らしいてす。
- 給与が出ない方は日額×日数×67%を丸々支給されます。
(例 産休前の給与30万円ならば約20万円が支給される) - 給与が13%以上支給される方は日額×日数×80%で給与で支給された額が減額されて支給されます。
(例 産休前の給与30万円ならば約21万円が月額基準額となり、その80%の16万円が支給される) - また、半年経過後は日額×日数×50%の支給となりますが、30%以上支給される方は給与で
支給された額が減額されて支給されます。
(例 20%会社からの給与があった場合は産休前の給与30万円ならば、その50%の15万円が支給される。
30%以上会社からの給与があれば、21万円が月額基準額となり、その50%の10,5万円が支給される) - 80%以上支給される場合は支給されません
私は②にあてはまるため算定額が減額となり、減額された金額の80%がハローワークからいただけます。そして半年後からは③が適用されるとのこと。
うーん、ややこしい。聞いたときはわかった気がしたんですけど、
正直説明を書きなおしてもよく理解できません。
ハローワークに確認
一応ハローワークに確認の電話をしましたが、育休中であっても会社から給与が支払われていた期間を算定の参考期間にするようで、20%の給与を選定にいれてしまうとあまりに低い育児給付金額となってしまうため、特例としてフルタイムで働いていたときの給与×70%を基準額にするとのことでした。
まとめ
最初はあらら、こんなに減るのね。と驚きましたが
でも考えてみれば、職場復帰してから時短勤務になったママは否応なしに基準月額も減っているのですから、そのまま年子で育休に入るママも、頑張って復職したママも二人目の育休の金額が変わらないとなれば給付金にフォーカスして焦って二人目なんてことにもなりません。(そんな人いないとは思いますが)
ネットで検索しても減額の理由がわからなったので誰か他に疑問を持つ人の目に留まればとメモ書きしておきます。